相続・税理士・行政書士は愛知県名古屋市の鈴木二郎税理士・行政書士事務所

相続方法の決定


相続人が確定し、遺産の概要も見えてきましたら、あとはそれをどう分けるかですが、
遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産が多いか少ないかに
よって分ける際の考え方も変わってきます。そこで、どのように考えるのかをみて行きましょう。

単純相続

遺産がプラスかマイナスかにかかわらず、遺産をそのまま引継ぐ方法です。

相続放棄

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人に
なりたくない場合にとられることが多い方法です。

限定承認

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に、プラスの財産の
限度の範囲でマイナスの財産も相続する方法です。

以上の3つしかないと言っても過言ではありません。

正しい対処をしないと、大きな損害を被る場合があります。

詳しくは各ページをご覧ください。



詳しい内容はこちら

単純承認とは

相続放棄とは

限定承認とは


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